じゅうろくのこう
16の項
輸出令別表第一において、補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象として列挙されている貨物の区分です。リスト規制に該当しない品目でも、この項の対象なら許可が必要になります。
詳しい説明
輸出貿易管理令別表第4において、補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象として列挙されている貨物の区分を指します。リスト規制に該当しない品目であっても、大量破壊兵器等の開発に使用されるおそれがある場合には、輸出にあたり経済産業大臣の許可が必要となります。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 16の項がリスト規制ではなくキャッチオール規制の対象貨物であることを理解しているかが問われます。
- 輸出貿易管理令別表第4との関係性が問われます。
- 用途や需要者情報に基づき許可が必要になる要件の理解が求められます。