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りょうばつきてい

両罰規定

従業員等が輸出管理法令に違反した場合、行為者だけでなく雇用主である法人に対しても罰金刑を科す規定です。企業に対し、組織的なコンプライアンス体制の構築を強く求めるものです。

詳しい説明

従業員等が輸出管理法令に違反した場合、違反した個人だけでなく、その法人(会社)に対しても罰金刑を科す規定です。法人に対する責任を重くし、コンプライアンス体制の整備を促すための仕組みです。試験では、法人に責任が及ぶ範囲が問われます。

試験で問われること

安全保障輸出管理実務能力認定試験

  • 法人も処罰対象になること。
  • 従業員の違反が法人の責任になる仕組み。
  • コンプライアンス体制の重要性。