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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

ぎじゅつちゅうかいおそれこくじ

技術仲介おそれ告示

Public Notice on Suspected Technology Brokering

技術仲介、つまり外国相互間の技術移転の仲介において、安全保障上の懸念がある場合に規制をかけるための告示です。特定の国や地域へ技術を仲介する際、許可が必要な場合があります。

詳しい説明

1. 定義

技術仲介おそれ告示は、経済産業大臣が告示で定める、提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を規定した告示です。貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条第2項第六号イの規定にもとづきます。

2. 制度・考え方の内訳

仲介貿易取引(外国相互間の貨物の移動を伴う取引の仲介)にともなう技術提供について、その技術が核兵器等の開発等に利用されるおそれがあるかどうかを判断するための基準を定めています。仲介貿易おそれ省令(貨物についての対応する省令)とあわせて、仲介貿易取引の規制の枠組みを構成します。

4. 紛らわしい制度・語との違い

核兵器等開発等告示との違いは対象取引です。核兵器等開発等告示は輸出者自身が行う技術提供(役務取引)全般を対象としますが、技術仲介おそれ告示は仲介貿易取引にともなう技術提供に限定されます。

5. 身近な例

日本の企業が、外国相互間の貨物の取引を仲介する際にあわせて技術情報も提供するような場面で、その技術が核兵器等の開発に使われるおそれがないかを確認する根拠となります。

試験で問われること

STC Associate

  • 技術仲介が規制対象となる要件が問われます。
  • 特定の技術や仕向地に関する規制範囲が問われます。
  • 仲介取引における許可判断の手順が問われます。
  • 仲介貿易取引にともなう技術提供が、この告示の要件に該当するかどうかを判断する問題が頻出です。

最終更新日: 2026/09/23