本文へ移動

安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

ばっそく

罰則

Penalties

外為法の違反に対して、刑事手続を経て裁判所が科す刑です。無許可の輸出や技術の提供が対象で、拘禁刑と罰金が定められています。

詳しい説明

1. 定義

罰則とは、外為法の違反に対して、刑事手続を経て裁判所が科す刑のことです。無許可の輸出や技術の提供が代表的な対象で、拘禁刑と罰金が定められています。

2. 3つの水準の内訳

リスト規制違反は、7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、またはその併科です。外為法第69条の7第1項が定めます。

核兵器等に関わる重罰は、10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金です。対象になる貨物や技術は、輸出令第14条と外為令第27条が指定します。

キャッチオール規制違反等は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金です。外為法第69条の8が定めます。

5倍のきまりがどの水準にも付きます。目的物の価格の5倍が罰金の上限額を超えるときは、罰金はその5倍以下になります。

未遂も罰せられます。輸出が完了しなくても、無許可輸出は罰則の対象です。あわせて両罰規定があり、行為をした個人だけでなく法人にも罰金が科されます。

3. 行政制裁との違い

罰則は裁判所が刑事手続を経て科すもので、経済産業大臣が行政処分として科す輸出禁止などの行政制裁とは系統が違います。2つは並行します。同じ無許可輸出に、輸出禁止と刑事罰の両方が科されることがあり、どちらか一方で済む関係ではありません。

試験で問われること

STC Associate

  • リスト規制違反は7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、核兵器等関連は10年以下もしくは3,000万円以下であること
  • キャッチオール規制違反等は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金であること
  • 目的物の価格の5倍が上限を超えるときは罰金がその5倍以下になり、未遂も罰せられること
  • 年数と金額の組み合わせが択一で問われます。あわせて、公訴時効が刑の重さで決まる点が資料の保存期間の設計につながります。7年以下や10年以下の拘禁刑にあたる罪は7年、5年以下は5年です。

最終更新日: 2026/09/23