本文へ移動

安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

じゅうろくのこう

16の項

Item 16

別称: キャッチオール規制の項

輸出令別表第一において、補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象として列挙されている貨物の区分です。リスト規制に該当しない品目でも、この項の対象なら許可が必要になります。

詳しい説明

1. 定義

16の項は、輸出貿易管理令別表第1(貨物)・外国為替令別表(技術)の16番目の区分で、1から15の項までのリスト規制に該当しない貨物・技術のうち、食品や木材等を除くほとんどのものが該当する、キャッチオール規制の対象区分です。

2. 制度・考え方の内訳

16の項の中欄には「関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)」という広い範囲が定められており、下欄(地域)は「全地域(輸出令別表第3に掲げる地域を除く。)」です。市場に流通する非常に多くの貨物・技術がこの16の項に該当するため、実務では16の項に該当するかどうかより、客観要件(用途要件・需要者要件)に該当するかどうかで判断するのが効率的とされています。

4. 紛らわしい制度・語との違い

輸出令別表第4(懸念国のリスト。イラン・イラク・北朝鮮)と混同しないよう注意が必要です。16の項は輸出令別表第1・外為令別表という別の表の中の区分番号で、対象は「貨物・技術の種類」であり、「国」を指す別表第4とは全く別のものです。

5. 身近な例

一般的な家電製品や工業部品の多くは、リスト規制の1から15の項には該当しない代わりに、16の項に該当します。

試験で問われること

STC Associate

  • 16の項がリスト規制ではなくキャッチオール規制の対象貨物であることを理解しているかが問われます。
  • 輸出貿易管理令別表第4との関係性が問われます。
  • 用途や需要者情報に基づき許可が必要になる要件の理解が求められます。
  • 16の項に該当する貨物・技術の範囲、16の項該当だけでは許可が不要なこと(客観要件やインフォーム要件を満たして初めて許可が必要になること)が頻出論点です。

最終更新日: 2026/09/23