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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

とくていきろくばいたいとうのゆしゅつ

特定記録媒体等の輸出

Export of Specified Recording Media

特定国を仕向地とする特定技術を内容とする文書・図画・記録媒体を国外へ持ち出す行為です。外為法第25条第3項が定めます。

詳しい説明

1. 定義

特定記録媒体等の輸出とは、特定国を仕向地とする特定技術を内容とする文書・図画・記録媒体を、国外へ持ち出す行為のことです。外為法第25条第3項が定め、許可の対象になりえます。

2. 規制の内訳

技術の移転は、電気通信での送信だけではありません。図面を印刷して持ち出す、記録媒体に入れて持ち出す、という形でも同じことが起こります。この道をふさぐのが、この定めです。

技術は、貨物の設計、製造または使用に必要な特定の情報を指します。移転の形は2つあり、図面・仕様書・マニュアル・数式・プログラムのような技術データと、技術指導・技能訓練・コンサルティングのような技術支援です。特定記録媒体等の輸出は、このうち技術データを物の形で運ぶ場面にあたります。

3. 手段の軽さと規制の重さは関係がない

紙1枚でも記録媒体1つでも、内容が特定技術であれば規制の場面です。電子メールでの送信と扱いは変わりません。書類の送付だけを管理対象にしない体制が実務では要ります。

試験で問われること

STC Associate

  • 特定記録媒体等の輸出が、技術を物の形で持ち出す行為を捉える定めであることを押さえる
  • 外為法第25条第3項が根拠であることを理解する
  • 電気通信での送信と扱いは変わらず、移転の手段を問わない
  • 技術の定義と一緒に問われます。技術データと技術支援の両方が規制対象であること、移転の手段を問わないことを押さえてください。

最終更新日: 2026/09/23