安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
がいためほうだいにじゅうごじょうだいいっこう
外為法第25条第1項
Article 25 Paragraph 1 of Foreign Exchange Act
技術の提供取引について経済産業大臣の許可を義務づける条文です。外為令への授権の出発点になります。
詳しい説明
1. 定義
外為法第25条第1項とは、技術の提供取引について経済産業大臣の許可を義務づける条文のことです。安全保障輸出管理の技術側の出発点になります。
2. 第48条第1項との対比
対象が技術か貨物かで分かれます。
第25条第1項は、政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造もしくは使用に係る技術の提供取引に許可を義務づけます。この政令が外為令です。許可の名称は役務取引許可です。
第48条第1項は、政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出に許可を義務づけます。この政令が輸出令です。許可の名称は輸出許可です。
条文の言い回しに注意してください。第25条第1項が対象にするのは技術ですが、その技術は「貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術」という形で、貨物と結びつけて特定されています。
3. 共通する言い回し
両方の条文に「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるもの」という言い回しがあります。必要最小限という外為法のスタンスが、許可条文の言葉にも貫かれています。
試験で問われること
STC Associate
- 外為法第25条第1項が技術の役務取引許可を定める条文であることを押さえる
- 貨物を対象とする第48条第1項との対応を取り違えない
- 対象の技術が「貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術」という形で特定されている
- 第48条第1項と対にして問われます。技術は第25条第1項で外為令、貨物は第48条第1項で輸出令という対応を押さえてください。
最終更新日: 2026/09/23